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2013.12.11
「TaGMON」「TaGMON parking」「SOCIAL CUBIC」商標権取得のお知らせ
株式会社駐車場綜合研究所(本社:東京都渋谷区渋谷 3-6-6 渋谷パークビル2F、代表取締役栁瀨 聰)は、「TaGMON」「TaGMON parking」「SOCIAL CUBIC」の商標権を取得いたしましたのでお知らせいたします。
■商標権の概要
商願 2013-039257 「TaGMON」
商願 2013-039258 「TaGMON parking」
商願 2013-044261 「SOCIAL CUBIC」■取得の背景
1.「TaGMON」「TaGMON parking」
TaGMON parking(タッグモンパーキング)とは、当社が平成25年8月1日より開始いたしました、“必ず停められる安心感”をお客様に提供する駐車場予約サービスです。
休日の商業施設や百貨店、イベント開催時の駐車場、旅行先の駐車場確保などの駐車場利用目的から、サービス開始以来お客様からの反響が大きく、売上が好調に推移しております。
これまで弊社が管理する駐車場のみで運用しておりましたが、駐車場混雑に伴うクレーム発生や交通渋滞を緩和させる役割もあることから、多くの駐車場オーナーからニーズを頂き、今回、第三者展開を本格的に開始することになりました。
今後、駐車場予約システムの利用駐車場増加に伴い、認知度がこれまで以上に高まることが期待でき、「TaGMON」「TaGMON parking」の商標権を取得することにより、今後成長が期待できる駐車場予約サービスでの収益拡大を図ってまいります。
2.「SOCIAL CUBIC」
SOCIAL CUBIC(ソーシャルキュービック)とは、“駐車場を核として社会的に影響力を持った総合的な事業を展開していく”、各種事業の総称です。
当社が目指す駐車場は、お客様の駐車場利用が地域社会と密接な繋がりを持てるよう、具体的な事業を通してお客様に還元することにあります。
近年増加傾向にあります駐車場の空きスペースを有効活用し、各種事業を行なうことで駐車場の活性化を図るべく、お客様、駐車場オーナー様からの様々なニーズを汲み上げてバリエーションに富んだサービスを展開してまいります。例)駐車場の空きスペースで
・洗車事業を行なう
・レンタルボックスを行なう
・フットサル事業を行なう
・コンテナ農園を行なう
・太陽光発電を行なう
など今回、「TaGMON」「TaGMON parking」「SOCIAL CUBIC」の商標権を取得することにより、競合他社による同一または類似した名称を使用した模倣サービスの有償又は無償の頒布を防ぎ、当社の営業上のリスクやブランド価値毀損リスクを軽減することが可能となります。
当社は、40年以上にわたり、有人管理による駐車場オペレーションを実践しており、駐車場利用者の多くのニーズが蓄積されておりますので、今後は、当該ニーズをもとに、駐車場業界全体を巻き込む新たなソリューション開発および提供を行ってまいります。
また、新たなソリューション、サービス提供等の無形固定資産については、商標権の取得によって当社の資産であることを明確にし、企業価値の向上に結び付けていきたいと考えております。以上
[当リリースについてのお問い合わせ]
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ホームページ:http://www.pmo.co.jp/