駐車サービス券ご利用約款
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第1条(約款の趣旨)
駐車サービス券(以下「サービス券」といいます。)に記載された各駐車場は、サービス券記載の発行元三菱地所パークス株式会社(以下「発行元」といいます。)の発行するサービス券を、この約款にしたがって取り扱うものとし、サービス券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。
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第2条(サービス券が利用できる場合)
お客様は、サービス券を、サービス券に記載された駐車場を駐車目的でご利用される際に、券面記載の金額又は時間分において代金のお支払いにご利用いただけます。
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第3条(サービス券が利用できない場合 1)
次の場合には、サービス券をご利用いただくことはできません。
- (1) サービス券が偽造、変造されたものであるとき。
- (2) お客様がサービス券を違法に取得したとき、または違法に取得されたサービス券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
- (3) サービス券の破損その他の事由により券面の照合ができないとき、またはサービス券の5分の3以上が減失しているとき。
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第4条(サービス券が利用できない場合 2)
発行元に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該発行元の発行したサービス券は、ご利用いただけないことがあります。
- (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
- (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。
- (3) 重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
- (4) 天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
- (5) サービス券の発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。
- (6) 前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
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第5条(サービス券の再交付をする場合)
第3条第3号の場合において、発行元が、当該サービス券が偽造または変造されたものでないことおよび未使用のものであることを確認でき、かつ、サービス券の減失の範囲が3分の1未満のときは、お客様は、発行元が定める方法でそのサービス券をご提出いただくことにより、発行元においてサービス券の再交付を受けることができます。
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第6条(サービス券の再交付をしない場合)
お客様が、サービス券を盗まれまたは紛失された場合等には、発行元は、サービス券の再交付をいたしません。
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第7条(各駐車場での対応)
お客様がサービス券をご利用された際、万一、サービスの取引について問題が生じた場合には、原則サービス券をご利用された当該駐車場との間で解決をしていただくものとします。
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第8条(換金の禁止)
サービス券は、現金との引換えはできません。
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第9条(取扱いの変更)
サービス券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
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第10条(発行保証金の還付)
- (1) 発行元は、発行保証金の供託その他の手段により、サービス券にかかる前受金について、「資金決済に関する法律」に定める割合で保全措置を講じています。
- (2) 発行元の破産等により、すべての駐車場においてサービス券の利用ができなくなったときは、前項の保全措置により供託された当該サービス券の発行元に係る発行保証金について、同法の規定に基づき一定期間内に財務(支)局に申し出て還付を受けることのできる制度があります。お客様は、還付手続の開始が官報等により公示された後に、財務(支)局に申し出て、所定の手続きを経たうえで還付を受けることができます。
付則この約款は、2020年4月1日から適用します。